梶山武彦弁護士は知的財産権対応も可能
企業が新しいサービスや商品を開発・販売するにあたって気を付けなければいけないのが、他社の権利を侵害していないかという点です。いわゆる知的財産権を侵害してしまっていた場合、それが意図していなかったとしても損害賠償が発生したり、事業を停止せざるをえない状態になる可能性があるためです。
知的財産権とは、特許や商標、著作権といった創作物への成果として得られる権利のことです。中でも実用新案権や意匠権などは産業財産権と言われ、他社企業が模倣して同様の商品を販売することを阻止し、生み出したものや技術を一定期間独占的に使用することができます。
逆に言うと、特許の出願のように知的財産権を主張するためには各機関への申請を行い認められる必要があります。梶山武彦弁護士は企業の代行として、新しく生み出したものが他社の知的財産権を侵害していないか、類似のものがない場合には新しく申請を行うことまで対応してくれます。梶山武彦弁護士に相談することで、訴訟のリスクを一つ抑えることができるのです。
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